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VISAってなに?

Visaとは外国人の入国に必要な入国許可申請証明の一部(日本国の定義による)であり、大多数の国が同様の制度を運用しています。オーストラリアももちろん例外ではありません。よってどんな人でもオーストラリア入国の際にはVISAが必要になります。

 

 

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  FAQ

 


Occupational Trainee Visa (研修生ビザ)

概要

研修生ビザとは、日本で携わっていた仕事等と直接関係がある業種において、オーストラリアで研修・訓練を受けることにより研修生のスキルレベルを向上させる事を目的としている一時滞在ビザです。このビザの概要は以下となります。

● 研修・訓練は実際の職場で行われるものであり、教室などで行われるものはこれに該当しません。

● ビザの期間は最長で12ヶ月。

● 研修・訓練先の会社以外での就労はできない。

● 研修生受け入れ企業は研修生に、研修・訓練の一部として行われた労働に対して賃金を払わなければならない。しかしながら例外としてWorkplace Relations Act 1996 (連邦法)に基づき支払免除がある場合や、州・特別地域の法律、又は労働基準法に基づき研修生に賃金を支払う義務のない場合に限り、賃金支払の義務はない。

● 無給での研修・訓練の場合、研修生は滞在中の生活費を自己で賄えることを証明しなければならない。金額は月1000ドル+帰りの航空券代で、証明方法は銀行の残高証明の提出。

申請条件

研修生の申請条件:

@ 18歳以上であること

A 研修・訓練を受けようとしている職業に最低12ヶ月以上勤務していること

B オーストラリアに滞在中は健康保険に加入していること。この保険は自国のものでも、オーストラリアのものでも構わないが、医療費・入院費・薬代の85%をカバーするものでなければならない。

C レントゲン検査の受診が必要。健康診断は移民局が必要と判断した場合に限り必要。

受け入れ先企業の申請条件

@ 研修・訓練を提供できるオーストラリアの企業(法人、政府機関、個人経営者等)で実際にビジネスを行っていること。受け入れ先が一個人の場合は認められない。また、受け入れ先企業は、ビジネスオペレーションの一環としてローカルスタッフにも同様の(または類似した)トレーニングを実施している。

A 研修・訓練は、実際の職場で行われ、研修生のスキルレベルを向上させるものであること。

B 研修プランは綿密に組み立てられたものであること。プログラム内容は作業方法を説明したり見学させたりする期間と実際に作業する期間とにはっきりと分けなければならない。また、研修者のスキルが進歩しているかを評価できること。

C 研修・訓練にはそのプログラムを監督する者を付けること。

D 研修・訓練時間は、少なくとも週30時間以上であること。上限はその職種の労働基準法等に定められた時間とする。

E 受け入れ先企業の審査費用は無料

スペシャルプログラム(サブクラス416)

● 申請者は高校卒業以上の専門教育(専門学校、短大、大学など)を卒業していること、また卒業してからあまり長い期間が経過していないこと。
(これはDepartment of Employment and Workplace Relations (DEWR)の見解に基づくものである)


ただし専門教育課程の1年または2年目で夏休みなどを利用して短期でスペシャルプログラムに参加することは認められるかもしれない(ケースによって異なる)

卒業後、2年から3年を経過している場合、このビザを申請することはできない。

●申請者(インターン)のキャリアがすでにその分野で確立されていないこと
(これはDEWRの、インターンとは最近資格を得た者であるという見解に基づくものである)
申請者であるインターンがすでにその分野で実務経験を積んでいる場合はこのインターンには該当しない。ただし、その期間がまだ浅いものであれば、認められるかもしれない(ケースによる)。例えば、ホスピタリティーエリアではすでに10ヶ月ないし11ヶ月そのポジションで実務を積んでいる場合、すでにキャリアを確立したとみなし、申請資格はない。

また、すでに経験を積んだポジションとは別のポジションで申請する場合であっても、認められない。例えば卒業後にルームサービススタッフのポジションで1年以上働いたのち、フロントデスクのポジションでこのスペシャルプログラムビザを申請することはできない。なぜならルームサービスポジションですでにキャリアを確立している為。

● インターンシップのポジションは申請者が学んだ分野に直接関係のあるものでなければならならず、またその関連性を証明しなければならない。

DEWR の見解・・・インターンシップとは、最近専門学校や大学などを修了した者を対象に、綿密に組み立てられたオン・ザ・ジョブトレーニングを通してその者の就職をサポートすることである

● 年齢:18歳〜30歳まで

● ビザ申請から取得までの期間:6週間〜8週間

インターンシップVISA比較概要

 

Special Program Visa (subclass416)

Occupational Trainee Visa

申請条件

申請者は高校卒業以上の専門教育(専門学校、短大、大学など)を卒業していること、また卒業してからあまり長い期間が経過していないこと。
※卒業後、2年から3年を経過している場合、このビザを申請することはできない。

申請者のキャリアがすでにその分野で確立されていないこと。
申請者であるインターンがすでにその分野で実務経験を積んでいる場合はこのインターンには該当しない。ただし、その期間がまだ浅いものであれば、認められるかもしれない(ケースによる)。例えば、ホスピタリティーエリアではすでに10ヶ月ないし11ヶ月そのポジションで実務を積んでいる場合、すでにキャリアを確立したとみなし申請資格はない。

また、すでに経験を積んだポジションとは別のポジションで申請する場合であっても、認められない。例えば卒業後にルームサービススタッフのポジションで1年以上働いたのち、フロントデスクのポジションでこのスペシャルプログラムビザを申請することはできない。なぜならルームサービスポジションですでにキャリアを確立している為。

インターンシップのポジションは、申請者が学んだ分野に直接関係のあるものでなければならならず、またその関連性を証明しなければならない。
DEWR(移民省)の見解・・・インターンシップとは、最近専門学校や大学などを修了した者を対象に、綿密に組み立てられたオン・ザ・ジョブトレーニングを通してその者の就職をサポートすることである。

日本で携わっていた仕事(最低12ヶ月以上勤務)と直接関係がある業種において、オーストラリアで研修・訓練を受けることにより、スキルレベルを向上させる事を目的としていること。研修・訓練は実際の職場で行われるものであり、教室などで行われるものはこれに該当しない。

研修・訓練先の会社以外での就労はできず、研修生受け入れ企業は研修生に、研修・訓練の一部として行われた労働に対して賃金を払わなければならない。しかしながら例外としてWorkplace Relations Act 1996(連邦法)の法に基づき支払免除がある場合や、州・特別地域の法律、又は労働基準法に基づき研修生に賃金を支払う義務のない場合に限り賃金支払の義務はない。

受け入れ先企業の申請条件:
研修・訓練を提供できるオーストラリアの企業(法人、政府機関、個人経営者)で実際にビジネスを行っていること。受け入れ先が一個人の場合は認められない。また受け入れ先企業は、ビジネスオペレーションの一環としてローカルスタッフにも同様の(または類似した)トレーニングを実施している。

研修・訓練は、実際の職場で行われ、研修生のスキルレベルを向上させるものであること。

研修プランは綿密に組み立てられたものであること。プログラム内容は作業方法を説明したり見学させたりする期間と実際に作業する期間とにはっきりと分けなければならない。また、研修者のスキルが進歩しているかを評価できること。

研修・訓練にはそのプログラムを監督する者を付けると同時に研修・訓練時間は週30時間以上であること。上限はその職種の労働基準法等に定められた時間とする。

海外旅行傷害保険
付保必須
(ジョイネット保険)

医療費、入院費、薬代の85%以上をカバーする保険ならびに賠償責任を補償する保険の加入が義務付けられている。

 

医療費、入院費、薬代の85%以上をカバーする保険ならびに賠償責任を補償する保険の加入が義務付けられている。
※レントゲン検査の受診が必要。健康診断は移民局が必要と判断した場合に限り必要。

対象年齢

18歳以上〜30歳まで

18歳以上~35歳まで

インターン期間

6ヶ月以上12ヶ月まで

6ヶ月以上12ヶ月まで

申込期限

研修開始の3ヶ月前

研修開始の3ヶ月前

申請が却下された場合

移民省よりRejection Letterが発行されますので、申請が却下された経緯は、申請者の方本人に理解していただけると思います。

移民省よりRejection Letterが発行されますので、申請が却下された経緯は、申請者の方本人に理解していただけると思います。

 

 

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