申請条件 |
申請者は高校卒業以上の専門教育(専門学校、短大、大学など)を卒業していること、また卒業してからあまり長い期間が経過していないこと。
※卒業後、2年から3年を経過している場合、このビザを申請することはできない。
申請者のキャリアがすでにその分野で確立されていないこと。
申請者であるインターンがすでにその分野で実務経験を積んでいる場合はこのインターンには該当しない。ただし、その期間がまだ浅いものであれば、認められるかもしれない(ケースによる)。例えば、ホスピタリティーエリアではすでに10ヶ月ないし11ヶ月そのポジションで実務を積んでいる場合、すでにキャリアを確立したとみなし申請資格はない。
また、すでに経験を積んだポジションとは別のポジションで申請する場合であっても、認められない。例えば卒業後にルームサービススタッフのポジションで1年以上働いたのち、フロントデスクのポジションでこのスペシャルプログラムビザを申請することはできない。なぜならルームサービスポジションですでにキャリアを確立している為。
インターンシップのポジションは、申請者が学んだ分野に直接関係のあるものでなければならならず、またその関連性を証明しなければならない。
DEWR(移民省)の見解・・・インターンシップとは、最近専門学校や大学などを修了した者を対象に、綿密に組み立てられたオン・ザ・ジョブトレーニングを通してその者の就職をサポートすることである。
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日本で携わっていた仕事(最低12ヶ月以上勤務)と直接関係がある業種において、オーストラリアで研修・訓練を受けることにより、スキルレベルを向上させる事を目的としていること。研修・訓練は実際の職場で行われるものであり、教室などで行われるものはこれに該当しない。
研修・訓練先の会社以外での就労はできず、研修生受け入れ企業は研修生に、研修・訓練の一部として行われた労働に対して賃金を払わなければならない。しかしながら例外としてWorkplace
Relations Act 1996(連邦法)の法に基づき支払免除がある場合や、州・特別地域の法律、又は労働基準法に基づき研修生に賃金を支払う義務のない場合に限り賃金支払の義務はない。
受け入れ先企業の申請条件:
研修・訓練を提供できるオーストラリアの企業(法人、政府機関、個人経営者)で実際にビジネスを行っていること。受け入れ先が一個人の場合は認められない。また受け入れ先企業は、ビジネスオペレーションの一環としてローカルスタッフにも同様の(または類似した)トレーニングを実施している。
研修・訓練は、実際の職場で行われ、研修生のスキルレベルを向上させるものであること。
研修プランは綿密に組み立てられたものであること。プログラム内容は作業方法を説明したり見学させたりする期間と実際に作業する期間とにはっきりと分けなければならない。また、研修者のスキルが進歩しているかを評価できること。
研修・訓練にはそのプログラムを監督する者を付けると同時に研修・訓練時間は週30時間以上であること。上限はその職種の労働基準法等に定められた時間とする。
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